こんにちは。小さい個人の会社を設立して、フリーランス薬剤師として働いているno-suです。フリーランスとして働いているといっても、実際にどのように働いているのか中身がよく見えてきません。ライターかもしれないし、全く別の業種かもしれません。
今回は、薬剤師である私が実際に行っている働き方、「業務委託」についてまとめていきます。
私自身の働き方
私は会社を設立しています。私一人だけの会社です。
私の会社で調剤薬局さんより業務委託として、薬剤師業務を受託しています。私一人の会社のため、もちろん薬剤師として働くのは自分自身です。
業務委託について、具体的には準委任契約で、薬剤師業務のサービスを提供しております。
業務委託契約とは
業務委託契約とは「自分の会社で行う仕事の一部を他社に依頼する契約」です。フリーランスとして活動する方で、業務委託として仕事を受託している方も多いかと思います。
業務委託のメリット(委託側)
業務を委託(依頼)する側が得られるメリットがあります。
- 社会保険料の会社負担分や雇用保険、労災保険、細かいものでは福利厚生費などの経費や管理・教育に関わるコストが不要
- 業務委託が不要になれば契約の継続が不要
- 労働基準法が適用が不要
委託側は業務委託によって、自社で行うとコストがかかる仕事を、必要な時に必要なだけ任せることが出来ます。従業員を雇うよりも見た目上の報酬は高くなるかと思いますが、その分余計なコストがかからず、即戦力を得ることが出来ます。
受託側は一見フリーランスにイメージされるような、自由な働き方を得ることができるように思われますが、委託側のメリットがそのままデメリットとして降りかかってきます。社会保険料を自分で納めなければならず、確定申告が必要であり、契約が取れなければ仕事自体がありません。契約書の作成といったコストもかかるので注意しましょう。

業務委託と派遣契約の違い
派遣契約との違いとして、誰が労働者に命令権を持つのかというものがあります。派遣契約の場合は派遣先の会社が命令権を持ち、業務委託の場合は業務委託側の会社が命令権を持ちます。業務委託契約を結んだのに、実際には相手の会社が命令権を持っていた場合は偽装請負となってしまいます。私のように会社の社長・代表にあたる人が契約先で働くのであれば問題ありませんが、従業員を働かせる場合は派遣扱いになるため、派遣業としての免許が必要になります。
業務委託はさらに請負契約と委任・準委任契約に分けることが出来ます。
請負契約とは
請負契約とは、一言でいうと「成果物が求められる契約」です。例えば、プログラムの作成、ホームページの作成などが請負契約に含まれます。
請負契約は担保責任(成果物の完成と納品後の不具合等の責任)を負います。
成果物が完成し、それを納品することで報酬を得ることが出来ます。薬剤師にはあまり縁がなさそうですが、ライターとして契約をするのでしたらこちらになるのかと思います。
委任・準委任契約とは
委任・準委任契約とは一言でいうと「サービスを提供する契約」です。これは請負契約とは異なり成果物を求めません。成果物が存在しないもの、例えば事務作業などがこちらの契約になります。
委任・準委任契約には善管注意義務(通常必要とされる程度の注意)が発生します。
委任契約と準委任契約には少しだけ違いがあります。弁護士などの士業が行う法律行為は委任契約となり、法律行為でない場合は準委任契約となります。
私の場合は、調剤薬局と準委任契約を結ぶことで、薬剤師としての業務を提供しています。
注意:雇用関係について
雇用関係とは雇い主と従業員の関係の事です。従業員はいわゆるサラリーマンです。
雇用関係か業務委託かの判断は、「働き方が雇われている状態(労働者性)であるかどうか」で異なってきます。労働者性が高ければそれは雇用関係であると言えます。具体的には、会社から指示命令の有無、賃金規定が業務先の会社のものとの同等か否か、経費負担の有無、他社での業務従事の制約の有無などが挙げられます。
例えば、契約先の会社から細かく指示命令を受け、仕事の依頼は断れず、報酬がその会社の従業員と同等の金額で、電話代や備品代は会社負担、他社での業務が禁じられている場合、たとえ業務委託契約を結んでいてもそれは雇用契約とみなされてしまう可能性があります。
雇用関係であれば、労働者にとってメリットは大きいです。本来であればこの考え方は、「雇用関係にあるはずの人を不当に業務委託契約を結ばせ、不利な条件で働かせているという状態」から労働者を守るためのものです。
しかし業務委託契約をしたいという人間にとってはこの雇用関係とみなされないように契約し、実際の業務に当たらなければなりません。契約書を作成して準委任契約を結んでしたとしても、実情が労働者性が高ければ雇用関係とみなされてしまいます。
薬剤師として準委任契約を結ぶ際には業務内容を予めしっかりと定め、それ以外のことは頼まれても行わないということが重要です。
雇用関係ではない?労働局に聞いてみた。
ちなみに私の働き方について、管轄の労働局に聞いてみたところ、
「業務委託として大丈夫だと思いますよ。従業員ではなく、社長・代表自身が受託先の薬局で働くのであれば派遣にもあたらず、雇用関係にもあたらないと思います。」とのことでした。

契約書の作成
業務委託は契約であるため、委託側・受託側双方揉めずに気持ちよく仕事をするために、契約書は作成しておいた方が無難かと思います。
ネット上のサイトに雛形がのっていたりもしますが、契約書については初心者であることが多いと思いますので、司法書士・行政書士といった専門家に依頼した方がよいです。
また、より法的な事項を気にしなければならない場合は、弁護士に契約書の作成を依頼する必要があります。
司法書士・行政書士の選び方

私が選んだ基準としては家から近い(何度かやりとりする可能性があるため)、ちゃんとしたホームページがある(ホームページがないところも多く、契約書作成かどうか判別ができるため)、話した時の人柄という点で選びました。どちらかといえば司法書士の方が専門性が高いようですが、私は行政書士に依頼しました。
司法書士・行政書士のチェーン店のようなものもありましたが、私の場合は金額が高くなったので個人の行政書士に依頼しました。
薬剤師による業務委託契約はまだマイナーであるため、過去に同様の契約書を作成した人に出会う確率は低いです。そのため柔軟に対応してくれたり、調べたりしてくださる方であることが一番重要です。
契約書作成のポイント
契約書を作成する中で盛り込んだ方がよいと言われた文面などをご紹介します。
- 「準委任契約」の表記
- 業務内容:業務内容にないことを命令されて行えば労働者性が高いとみなされる可能性があります。
- 契約の自動更新:〇ヵ月前までに相手が「更新しない」と申し出なければさらに同期間契約延長という文言。実際には相手が望まなければ規定の期間を過ぎても更新しないという申し出には応じますが。
- 協議解決:契約書に載っていないことが起こればその都度協議して解決します。
特に重要なのは準委任契約の表記と業務内容についてでしょうか。ちなみに契約書に載っていないことでも、こちらが不誠実な対応をすればしっかり訴えられてしまいます。
印紙税について
印紙税とは、契約書や領収書などの文書を作成した際に、その文書にかかってくる税金のことです。収入印紙を購入し、その文書に貼付することで納税したとみなされます。
この金額は国税庁の「課税物件表」をもとに調べることが出来ます。
業務委託の契約書の場合、2号の「請負に関する契約書」が関わってきます。その契約の報酬金額によって印紙税が変わってきます。
準委任契約と印紙税
2号文書の請負に関する契約書は請負契約、つまり成果物が求められる契約において印紙税が発生します。「このプログラムを作成したら報酬10万円」という契約をした場合に印紙税が200円かかってきます。(課税物件表を参照)
私が行っている準委任契約の場合、サービスを提供する時間によって報酬を得ています。では、その場合の印紙税はどうなるのでしょうか?
印紙税どうしたらいい?税務署に聞いてみた。
というわけで契約書を携えて、直接管轄の税務署に行き、「この契約書って印紙税かかりますか?」と聞いてみました。


まとめ
業務委託についてまとめてみました。冒頭でフリーランス薬剤師といっていますが、正確には業務委託薬剤師です。薬剤師としてフリーランスという働き方を選ぶのであれば、ほぼ業務委託という形になるのかなと思います。
知らないことがたくさん出てきて大変ですが、好奇心旺盛な方にはオススメです。
今回は聞きなれない言葉が並んでいますが、「業務委託を行うためには雇用関係とみなされないように契約・業務を行いましょう。」とだけ覚えておけばいいかなと思います。