税務署に聞いてみましたが、結論から申し上げますとスーツは経費になりません。(法人)
ただこれは法人(私一人だけの会社ですが)についてですので、個人事業主などでは異なるかもしれません。
私は仕事上、白衣の下にスーツ(カッターシャツとズボン)を着ていたり、営業の際はスーツを着ています。仕事上必要だから当然経費だよね、そう思っておりイオンで安いスーツを買った後、一応ネットで調べてみました。
すると経費になる・ならない・こうすればなる等々色々書いてありよくわからなかったので実際に税務署に聞いてみることにしました。
スーツ代は経費になる?
税務署との実際のやりとり

営業などの業務上スーツを着ないといけないんですが、スーツ代って経費にすることはできますか?
できません。ただし、白衣や作業服などは経費にできます。

営業とかでどうしても仕事で必要なのですが。
無理ですね。

按分とかでもだめですか?
だめですね。例えば制服のような従業員に同じものを支給するのであれば可能です。

私一人の会社なのですが、じゃあ会社として私一人に配るような感じなら可能ですか?
もっとだめですね。笑

もっとだめですか笑。そうですか、勉強になります。
・・というわけで、ダメみたいです。
もしも法人ではなく、個人事業主だったら
個人事業主であれば他のサイトなどで載っているように、スーツも業務上必要と判断されたかもしれません。
また、按分(平日仕事をしている分のみ経費として計上可能など)も可能かもしれません。
今回、税務署には法人担当の方がでてくれたので、法人と個人事業主で判断が異なったかもしれませんのでご注意ください。
まとめ
今回は、「スーツ代は経費にならないようですよ」という情報と「税務署に直接聞いたら早くて正確なことを教えてもらえますよ」ということをお伝えしたかったです。
私にとって税務署は普段関わることがないので、こんなことで電話して質問したら怒られるかなと思い恐る恐る電話しましたが、ちゃんと丁寧に対応してくださって嬉しかったです。ぜひ皆さんも分からないことがあれば直接聞いてみることをお勧めします。
結果、イオンで買ったスーツは経費にならず、「私服」ということになりました。

私服として使わなくても経費にはならない、了解です。